大島ひなの後援会会則
第一条(名称)
本会は、「大島ひなの後援会」(以下本会と称する。)
第二条(本部)
本会の主たる事務所を次の地に置く。
静岡県静岡市葵区城東町2−11 AIROU-JAPAN合同会社内
第三条(目的)
本会は、大島ひなの選手(以下本人という)が安定した環境の中で日々の練習に取り組めるよう物心両面での支援と、日本国内外の大会での活躍及び世界で通用するトップアスリートとしての条件整備を図ると共に、冬季オリンピック種目への理解・普及を目的とする。
第四条(活動)
本会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
- 競技大会出場にわたる支援
- 本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援
- 本人の選手活動を支援する為の寄附金及び会費の募集活動
- 本人の選手活動の広報・宣伝活動
第五条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同する個人・法人および団体をもって構成する。
第六条(入会・退会)
- 会費の納入及び寄付をもって会の入会とし、会費納入が無い場合は退会とみなす。
- 会員は本人の申し出により脱会することができる。
- 会員が本規定に違反し、または本会の名誉を毀損する行為をした場合は役員会の決議により除名されることがある。
- 個人・法人及び団体において入会審査を必要とする場合は、役員の決議をもって決定とする。
第七条(会費)
本会の会計は、会費・寄附金及びその他の収入によって運営する。会費の額、納入方法は次のとおりとする。
- 法人会員一口10,000円以上
- 個人会員一口5,000円以上
- 会員は理由の如何を問わず、会費の返還を請求することが出来ない。
- 会費は毎年7月を更新月とする。
第八条(寄付)
本会は会費とは別に寄付金を随時受け付けるものとする。寄附金の納入時期は任意とする。
第九条(役員)
本会は次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、理事若干名、会計1名
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 役員は無報酬とする。
- 発足時の役員不足は会長が兼務するものとする。
- 上記役員とは別に顧問を若干名置くことができる。
- 前項のほか、支部設置時に役員会にて検討し、支部長を置くことができる。
第十条(遵守事項)
会員、寄付人及び役員(以下支援者)は以下の内容に同意しこれを遵守する。
- 支援者は本人を暖かく見守り励ます。
- 支援者は、見返りを求めない。
- 支援者は、本人・家族およびコーチングスタッフに対する干渉をしない。
- 支援者は、後援会の運営について干渉しない。
第十一条(会計年度と経費)
本会の会計年度は2022年7月1日から翌年6月末日とする。
本会の経費は会費、寄付、その他収入をもって充てることとする。
第十二条(期間と解散)
- 本会は2024年6月30日をもって解散する。
- 本会の継続を望む場合は、役員会の3分の2以上の賛成で継続できるものとする。
第十三条(役員の選出)
役員の選任は役員会において決定する。
第十四条(会議)
- 総会は役員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は会長が招集する。
- 臨時総会は役員会が必要と認めた時に会長が招集する。
- 本規約の施工にあたり細部規定が必要な場合は、総会の決議により別に細則を定めることができる。
- 役員は円滑に活動できるように運営をおこなう。
第十五条(変更)
本規定に変更があった場合はホームページ等にて速やかに告知するものとする。
第十六条(補足・その他)
この他会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この会は令和4年5月1日から施行する。
令和4年7月15日一部改正